◆インフルエンザなどに係る出席停止について
生徒が「学校において予防すべき感染症」に罹った場合、感染を広げ流行する可能性があるため、学校保健安全法第19条に従い、校長が「出席停止」を指示します。
一定期間、学校を休んでいただくことになります。
医師の指導のもと自宅で療養してください。
「学校において予防すべき感染症」と診断されたら・・・
〇医療機関で診断をお受けになりましたら、学校まで連絡をお願いします。
「診断された感染症の名前」と「医師から指示された出席停止期間」をお知らせください。
※ 従来の 「治癒報告書」 は必要なくなりました。
【舞鶴市版】不登校児童生徒の支援窓口と取組のご案内 .pdf